令和8年度診療報酬改定では、救急患者連携搬送料の評価と要件が見直されます。この搬送料は、高次救急医療機関が救急患者を他の医療機関へ転院搬送した際に算定する診療報酬です。見直しの背景には、高次救急医療機関に患者が集中し、病床とスタッフの負担が増している現状があります。本記事では、この負担を地域で分散するための見直しを、背景・変更点・実務上の留意点の順に解説します。
今回の見直しは、3つのポイントで整理できます。1つ目は、搬送する側の評価引き上げと対象拡大です。2つ目は、受け入れる側の評価の新設です。3つ目は、30分を超える長時間搬送への加算の新設です。これら3つに共通するねらいは、転院搬送を「搬送側だけの負担」から「地域全体の連携」へ転換することにあります。
なぜ救急患者連携搬送料が見直されるのか
見直しの背景には、高次救急医療機関に生じている構造的な負担があります。高次救急医療機関では、命に関わる重症患者と、初期治療を終えて状態が落ち着いた患者が、同じ病床を使っています。この状態が続くと、本来注力すべき重症患者の治療に専念しにくくなります。
負担を解消する鍵は、状態が落ち着いた患者の早期の転院です。専門的でない入院医療で対応できる患者を地域の医療機関へ移せば、高次救急医療機関に病床の余力が生まれます。今回の改定は、この転院を後押しするために、搬送側と受入側の双方へ経済的なインセンティブを設けます。
救急患者連携搬送料の見直し3つのポイント
見直しの中身は、3つのポイントに分かれます。以下では、搬送側の評価、受入側の評価、長時間加算の順に、点数とあわせて説明します。
ポイント1:搬送側(連携搬送料1)の評価引き上げと対象拡大
1つ目のポイントは、搬送する側の評価である連携搬送料1の再編です。この再編には、点数の引き上げと対象の拡大という2つの変更が含まれます。
点数の引き上げは、医師等が同乗して搬送する場合(1のイ)に適用されます。入院前の患者を搬送する点数が、現行の1,800点から2,400点へ600点引き上げられました。入院初日以降の点数(1,200点・800点・600点)は据え置きです。
対象の拡大は、救急自動車以外による搬送を新たに評価するものです。医師等が同乗しない搬送でも、搬送手段を事前に調整すれば「その他の場合(1のロ)」として算定できます。点数は入院前の患者で1,000点、入院初日以降は500点・350点・200点です。
ポイント2:受入側(連携搬送料2)の評価新設
2つ目のポイントは、受け入れる側の評価である連携搬送料2の新設です。この新設により、これまで搬送側に限られていた評価が、受入側にも広がりました。
連携搬送料2の基本は、搬送された患者を受け入れて入院させた場合の評価です。この場合(2のロ)は200点を算定します。搬送側が同乗あり(1のイ)で送った患者も、同乗なし(1のロ)で送った患者も、入院初日に限り対象になります。
より手厚い評価は、受入側が自ら患者を迎えに行った場合に用意されています。この評価(2のイ)は800点です。ただし2のイの対象は、搬送側が同乗なし(1のロ)で送り出した患者に限られます。この患者を、受入側の医師等が同乗して自院へ搬送し入院させると、2のイを算定できます。
この設計には、明確な意図があります。搬送側が同乗者を確保できないときでも、受入側が迎えに行けば連携が成立します。受け身で待つのではなく、積極的に患者を引き受ける行動を評価するねらいです。
ポイント3:長時間搬送加算(30分超で700点)の新設
3つ目のポイントは、長時間搬送への加算の新設です。この加算は、搬送先が遠く、移動に時間がかかる場合の転院を後押しします。
長時間加算は、搬送時間が30分を超えた場合に700点を加算します。対象は、医師等が同乗する搬送に限られます。具体的には、搬送側の1のイ、または受入側の2のイを算定する場合です。同乗のない1のロや2のロは対象外です。
算定時の実務上の留意点
算定にあたっては、対象となる医療機関の要件に注意が必要です。特に受入側の連携搬送料2は、算定できる医療機関が絞り込まれています。
受入側の連携搬送料2を算定できるのは、地域で入院医療を担う医療機関です。特定機能病院、救命救急センターを有する医療機関、急性期総合体制加算を届け出た医療機関は、いずれも対象外です。この要件により、高度な医療機関から地域の医療機関への「下りの搬送」だけが評価されます。
同乗して搬送する場合は、救急搬送診療料との関係にも注意します。1のイまたは2のイを算定する際は、救急搬送診療料(C004)を併せて算定できません。届け出や算定の前に、施設基準と併算定の可否を確認しておくと安全です。
よくある質問(FAQ)
- 「救急患者連携搬送料1」と「2」は何が違うのですか?
- 連携搬送料1は患者を送り出す側(高次救急医療機関)の評価で、連携搬送料2は患者を受け入れる側(地域の医療機関)の評価です。連携搬送料2は令和8年度改定で新設され、送る側だけでなく受け入れる側も評価される仕組みになりました。
- 長時間加算(700点)はどの搬送でも算定できますか?
- いいえ。医師・看護師・救急救命士のいずれかが同乗し、搬送時間が30分を超えた場合に限られます。対象は搬送側の「1のイ」または受入側の「2のイ」で、同乗のない「1のロ」「2のロ」は対象外です。
- 受入側の「救急患者連携搬送料2」はどの医療機関でも算定できますか?
- いいえ。特定機能病院、救命救急センターを有する医療機関、急性期総合体制加算を届け出た医療機関は対象外です。これらに該当しない、地域で入院医療を担う医療機関が算定対象です。
まとめ
令和8年度改定の救急患者連携搬送料の見直しは、3つのポイントで整理できます。搬送する側は評価が引き上げられ、救急自動車以外の搬送も対象になりました。受け入れる側には評価が新設され、自ら迎えに行く行動が高く評価されます。さらに、30分を超える長時間搬送には加算が新設されました。これらの見直しは、転院搬送を地域全体の連携へと広げ、重症患者の救命に注力できる体制づくりを後押しします。
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