病院事務長 岡大徳の実務・制度ナビ|診療報酬改定・施設基準・医療DX

急性期から回復期まで幅広い医療機関で実務を経験し、現在は病院事務長として現場を支える岡大徳が、複雑な制度や専門用語を実務家の視点でわかりやすく解説します。より深い時事考察や最新ニュースはSubstackにて配信中。

【令和8年度診療報酬改定】特別調剤基本料Aの見直し|敷地内薬局の対象が変わる3つのポイント

令和8年度診療報酬改定では、特別調剤基本料A(令和6年度改定時点で5点)の施設基準が見直されます。変わるのは点数ではなく、どの薬局が対象になるかという範囲です。そのため、これまで対象外だった薬局が新たに該当したり、逆に対象から外れたりする動きが生じます。

この記事では、自局が該当するかどうかを判定できるよう、立地・建物・敷地の3つの観点で要件を整理します。点数は令和6年度改定時点の値で、令和8年度改定後の点数は告示での確認が必要です。

特別調剤基本料Aの見直しで変わる3つのこと

今回の見直しは、次の3方向で対象範囲を再編します。

観点 対象となる薬局 変更後の取扱い
立地 へき地で公有地または自治体立の診療所と一体の薬局 届出により調剤基本料1を算定
建物 同一建物内に診療所がある薬局 特別調剤基本料Aの対象へ(経過措置あり)
敷地 同一敷地内にオンライン診療受診施設を置く薬局 集中率を問わず対象へ(へき地は例外)

3つに共通する根拠は、健康保険事業の健全な運営の確保という観点です。いわゆる敷地内薬局への適正化措置について、本来救うべき薬局と、本来対象とすべき薬局を、それぞれ正しい側に振り分ける改定だと理解すると全体像がつかめます。

見直しの背景にある2つの課題

きっかけは、令和6年度改定で導入された特別調剤基本料Aです。この措置は敷地内薬局を対象としたものですが、運用の中で、範囲の広すぎる面と狭すぎる面がそれぞれ表面化しました。

1つ目は、救うべき薬局が救われなかったことです。自治体が地域の医薬品供給を維持するために誘致した薬局が、たまたま自治体の土地にある診療所の敷地だったために特別調剤基本料Aとなり、経営が立ち行かなくなる事例が報告されました。調剤基本料1を算定できる例外は、当時、医療資源の少ない地域に所在する薬局などに限られていたためです。

2つ目は、対象とすべき薬局が外れていたことです。特別調剤基本料Aの施設基準には、薬局と同じ建物の中に診療所があれば対象から外す、というただし書がありました。もともとビル型の医療モールへの配慮でしたが、病院の敷地内にある薬局が建物内に診療所を置く形態も現れました。中央社会保険医療協議会の資料では、保険医療機関と特別な関係にあり処方箋集中率が5割以上であるにもかかわらず特別調剤基本料Aを算定していない薬局が、算定している薬局の2倍以上に上ることが示されています。

【立地】へき地の公有地・自治体立の診療所と一体の薬局は調剤基本料1へ

1つ目の観点は立地です。調剤基本料の注1ただし書の施設基準に新しい類型が追加され、該当する薬局は特別調剤基本料Aではなく調剤基本料1(令和6年度改定時点で45点)を算定できるようになります。

該当するには、次の3要件をすべて満たす必要があります。

  • 地方公共団体が所有する土地に所在する診療所、または地方公共団体が開設する診療所と、同一の土地または建物に所在すること
  • その診療所が、へき地の医療の提供のために必要な診療所として都道府県知事に認められたものであること
  • 当該薬局から水平距離4キロメートル以内に他の保険薬局がないこと

1つ目の要件は読み分けが必要です。前段は土地が公有地であることを求める要件であり、診療所の開設者は問われません。後段は開設者が自治体であることを求める要件です。いずれの場合も対象は診療所に限られ、病院は含まれません。

そして見落としやすいのが手続きです。3要件を満たすだけでは足りず、ただし書の施設基準に適合するものとして地方厚生局長等へ届け出なければ、調剤基本料1は算定できません。

なお、ただし書の施設基準にはもう1つ従来からの類型があり、そちらには処方箋受付回数が月2,500回以下という上限があります。今回追加される類型には、この上限は設けられていません。

【建物】「同一建物内に診療所」の除外規定が削除される

2つ目の観点は建物です。同一建物内に診療所があれば対象外とする、前述のただし書そのものが削除されます。

削除の結果、建物内に診療所があることは、それ自体では対象から外れる理由ではなくなります。保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係があり、その医療機関に係る処方箋集中率が5割を超えていれば、特別調剤基本料Aの対象です。医療モールに入居している薬局は、自局が今どの根拠で対象外になっているのかを確認しておく必要があります。

既存の薬局には経過措置が置かれます。告示前日の時点で建物内に診療所が所在している薬局は、当面の間、施設基準のイ、すなわち「特別な関係かつ処方箋集中率5割超」の要件には該当しないものとして扱われます。無効になるのはこのイの要件だけである点に注意してください。後述するオンライン診療受診施設の要件に当てはまれば、経過措置の対象であっても特別調剤基本料Aを算定することになります。ただし条文は「新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しない場合又は当該保険医療機関が所在し続ける場合に限り」と規定しており、2つの条件が「又は」で結ばれています。この読み方は疑義解釈を待つ必要があります。

【敷地】オンライン診療受診施設の設置が新たな該当要件に

3つ目の観点は敷地です。薬局と同一の敷地内にオンライン診療受診施設を設置している場合、その薬局は特別調剤基本料Aの対象となります。

オンライン診療受診施設とは、令和8年4月1日に施行される改正医療法第2条の2第2項に規定される新しい施設類型です。オンライン診療を行う医師が勤務する病院や診療所に対し、患者がオンライン診療を受ける場所として提供されます。

この改正により、特別調剤基本料Aの施設基準はどちらか一方を満たせば該当するという形に再編されます。従来からの要件は「特別な関係かつ処方箋集中率5割超」ですが、新設される要件には集中率の基準がありません。つまり、集中率が低い薬局であっても、設置した時点で対象となります。オンライン診療のブース設置を検討している場合は、この点を収支の前提に組み込んでおく必要があります。

なお、前述の立地の要件を満たして届け出た薬局は、そもそも特別調剤基本料Aの対象から除かれます。

例外もあります。医療法等の改正に伴う関係告示の見直しにより、医療計画におけるへき地に所在する保険薬局に設置された施設は、医療へのアクセス確保を優先する観点から対象外とされます。ただし、この例外は算定上の取扱いに関するものであり、薬担規則が定める制約が全て外れるわけではありません。

自局への影響を判定する3つの質問

ここまでの内容は、次の3つの質問に順に答えることで自局の状況に落とし込めます。

質問1:自局は、自治体の土地にある診療所または自治体が開設する診療所と、同じ土地や建物にありますか。

はいの場合は、その診療所がへき地の医療の提供のために必要な診療所として都道府県知事に認められているかを確認してください。この2つはどちらか一方ではなく、両方を満たす必要があります。そのうえで、周囲4キロメートル以内の他の保険薬局の有無を地図で確認します。3要件を満たす見込みがあれば、地方厚生局への届出準備が最優先の作業になります。

質問2:自局が入っている建物の中に、診療所がありますか。

はいの場合は、告示前日時点の入居状況がわかる資料を保全してください。そのうえで、当面は診療所の退去や新たな不動産取引を伴う判断を保留し、疑義解釈の内容を確認してから動くことをおすすめします。

質問3:自局の敷地内に、オンライン診療のブースを置く計画がありますか。

はいの場合は、設置によって特別調剤基本料Aに該当した場合の減収額を試算してください。あわせて、薬担規則が禁止する構造の一体化と経営の一体化に抵触しない設計かどうかを、設置前に確認する必要があります。

よくある質問(FAQ)

病院の敷地内にある薬局でも、へき地であれば調剤基本料1を算定できますか。
算定できません。今回新設される類型で対象となる保険医療機関は診療所に限られており、病院は含まれないためです。また、診療所であっても、公有地に所在するかまたは自治体が開設していること、へき地の医療の提供のために必要な診療所として都道府県知事に認められていること、水平距離4キロメートル以内に他の保険薬局がないこと、という3要件をすべて満たし、さらに地方厚生局長等へ届け出る必要があります。
建物内に診療所がある場合の経過措置は、2つの条件のどちらか一方を満たせばよいのですか。
現時点では確定していません。条文は「新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しない場合又は当該保険医療機関が所在し続ける場合に限り」と規定しており、2つの条件が「又は」で結ばれているためです。どちらか一方で足りるのか、実質的に両方が求められるのかは、通知や疑義解釈で明らかになる見込みです。それまでは告示前日時点の状況を保全し、事業構造の変更は控えることをおすすめします。
へき地の薬局にオンライン診療受診施設を設置すれば、薬担規則の制約も全て適用されなくなりますか。
全ては適用除外になりません。薬担規則は、保険薬局がオンライン診療受診施設と一体的な構造とすること、および一体的な経営を行うことの2つを禁止しています。へき地の薬局に設置された施設について適用されないのは、このうち一体的な構造に関する規定だけです。一体的な経営の禁止はへき地であっても適用されるため、経営面での分離は厳密に維持する必要があります。

まとめ

令和8年度改定は、特別調剤基本料Aの点数ではなく、対象となる薬局の範囲を見直します。立地の面では公有地または自治体立のへき地診療所と一体の薬局が届出により調剤基本料1へ移り、建物の面では同一建物内の診療所を理由とした除外が経過措置つきでなくなり、敷地の面ではオンライン診療受診施設の設置が新たな該当要件になります。

特別調剤基本料Aと調剤基本料1の差は、令和6年度改定時点で40点です。この差は薬局の収益構造に直接響くため、判定に必要な資料の確認は早いほど有利になります。まずは自局の立地、建物、敷地の状況を洗い出すところから着手してください。

※本記事は個別改定項目の資料に基づく解説です。点数は令和6年度改定時点の値であり、令和8年度改定後の点数、経過措置の詳細な取扱い、届出の期限は、厚生労働省が公表する告示・通知・疑義解釈で必ずご確認ください。