令和8年度の診療報酬改定で、骨塩定量検査の算定回数が見直されます。これまで医療機関は、この検査を4月に1回算定できました。改定後は、原則として1年に1回の算定に変わります。本記事では、見直しの背景、新しい算定ルール、そして例外として4月に1回算定できる6つのケースを、できるだけわかりやすく整理します。
なぜ算定回数が見直されたのか|改定の背景
今回の見直しは、関係学会が示す骨粗鬆症の治療管理での骨塩定量検査の位置付けを踏まえたものです。
現行の算定要件では、検査の種類を問わず、一律に4月に1回が上限とされていました。今回の改定は、この一律のルールを学会の位置付けに沿って見直します。狙いは、診療報酬の算定ルールを骨粗鬆症診療の実態に近づけることです。
また、一般に骨量は短期間で大きく変わるものではないと考えられています。状態が安定した患者であれば、年に1回程度の測定でも経過を把握しやすくなります。算定回数の適正化は、こうした患者の通院負担の軽減にもつながると期待されます。
改定後の算定ルール|原則は「1年に1回」
改定後は、骨塩定量検査(D217)の原則の算定頻度が、4月に1回から1年に1回へと変わります。
骨量が安定している患者では、年に1回の測定が標準になります。一方、骨量が大きく変動するリスクの高い患者には、例外として4月に1回の算定が引き続き認められます。つまり、一律の期間管理から、患者の状態に応じた算定へと考え方が変わります。
「4月に1回」算定できる例外6ケース
例外として4月に1回算定できるのは、次の6つのケース(ア〜カ)です。大きく3つのグループに分けると整理しやすくなります。
1. 治療のタイミングによるもの
- 骨粗鬆症の治療を開始した日から1年以内の場合(ア)
- ビスホスホネート薬(骨が溶け出すのを強力に防ぐ薬)の治療中断を検討する場合(エ)
2. 急性・新規の臨床イベント
- 新たに骨折した場合(イ)
- 関係学会のガイドラインで示された骨折危険因子が新規に増えた場合(ウ)
3. 骨量の変動をきたす薬剤・疾患
- グルココルチコイド(ステロイド薬)、アロマターゼ阻害薬、抗アンドロゲン薬、骨形成促進薬など、骨減少または骨増加をきたす薬剤を投与する場合(オ)
- 吸収不良、全身性炎症性疾患、長期不動、人工閉経など、骨減少または骨増加をきたす疾患などを有する場合(カ)
医療機関に求められる対応|まとめ
今回の改定で、骨塩定量検査の算定頻度は、原則「1年に1回」、例外となる6ケースは「4月に1回」へと整理されます。医療機関には、期間で一律に管理するのではなく、患者が例外に該当するかを個別に確認する対応が求められます。あわせて、例外に該当する場合は、その根拠となる状態や薬剤名をカルテやレセプトに記録しておくことが、算定漏れや返戻の防止につながります。
本件のより詳しい背景や制度運用については、LISTENのエピソードでも解説しています。あわせてお聴きください。